2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
だけど、今、コロナ禍の中で自営業者が新型コロナウイルス感染症に感染しても所得保障がなくて休めないという問題点が指摘されて、国が財源の手当てもして、国保加入者のうち給与所得者に限定はされているけれども、全国で条例が今制定されているんですよ。給与所得者でない者についても条例で定めることもできるというふうに国は周知もして、実際に定めているという自治体も出てきているわけなんですよね。
だけど、今、コロナ禍の中で自営業者が新型コロナウイルス感染症に感染しても所得保障がなくて休めないという問題点が指摘されて、国が財源の手当てもして、国保加入者のうち給与所得者に限定はされているけれども、全国で条例が今制定されているんですよ。給与所得者でない者についても条例で定めることもできるというふうに国は周知もして、実際に定めているという自治体も出てきているわけなんですよね。
これ自体は喜ばしいということで喜ばれたんですけれども、いざ制度が開始されてみると、国保加入が必須条件であったり、被扶養者では対象外、事業所得が一円でもあると駄目だということで、対象外となってしまった事業者が数多くおりました。 一時支援金やこれから申請を受け付ける月次支援金、これについてもやはり同様の要件がある。
ただ、これ、本当に大事な取組だということは申し上げたんですが、今回の国の財政支援で残念なのが、国保加入者のうち被用者、つまり雇われて働いている人だけが対象になってしまっていて、同じく国保に入っている自営業者、フリーランスなどは対象外になってしまっているということです。しかし、コロナに感染する方は被用者だけではなくて、休業すれば収入が減るというのは個人事業主、フリーランスでも同じわけです。
これは、国保加入者の所得の急激な減少に伴いまして、保険料、税の減免が実施されることになりました。前年の事業収入等の三割以上の減収が要件ということになっておりますが、保険者が見込みで判断すると、これ可能にしております。柔軟で迅速な対応ということが求められていると思うわけですが、現場では、収入減少を証明する書類、これが多いとか等、手続に煩雑を要するということも起こっております。
あるいは、病気休業でも何の補償もない国保加入の方にも、視野に入れて、先ほどの小学校です、一斉休業のときの手当金活用できませんか。おなかの中に子供がいるのと、おなかの外にいるこの子供たちを守るの一緒じゃないですか。そういうことの活用も含めて是非検討いただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
○笠井委員 中小企業団体の全国商工団体連合会、全商連も、新型コロナウイルス感染症に罹患した全ての国保加入者に傷病手当を支給すること、必要な費用の全額を国が財政支援をということで、強く求めて要望を出しております。国としてもしっかり行うべきだ、今大臣が、コロナ対策会議で厚労大臣にもそのことをしっかりおっしゃると言ったので、ぜひそのことを言って、政府として踏み切っていただきたいと思います。
そこで、被用者保険の適用拡大をして厚生年金受給者を増やす方向、もう今通常国会でも議論されると思いますが、予定どおりに行った場合に、市町村国保加入の労働者は何人になるんでしょうか。
この国保加入者というのは、年金生活者若しくは非正規雇用労働者などの低収入世帯なわけですよ。真面目に皆さん何とかやりくりしながら支払っているわけですけど、一たび失業とか病気とか何かがあったら、払いたくても払えない状況にすぐに陥ってしまう、そういう状況なんだということです。 そして、その滞納世帯に交付されている短期証、資格証、これ、パネルを御用意しました。
これでは国保加入者の生活は成り立たないのではないか、国保料を払えずに滞納する人がますます増えて、お医者さんに行けない方、命を落とす方も増えるのではないかと思いますが、総理、いかがですか。
私、全国町村会もこれはえらいことになりますよと言っていること、そして具体的に滋賀や大阪の事例を挙げて、このままだと国保加入者の暮らしが破綻するんじゃないかと言いましたけれども、その暮らしが破綻するかどうかは一言も御答弁ありません。私、ここちゃんと見ないと大変なことになると思いますよ。私は、今、国保の保険料に求められているのは、更なる引上げではなくて、逆に大幅な引下げだと思います。
資料には添付しておりませんが、大阪府の資料を見ますと、二〇一六年の国保加入者一人当たりの年間所得は五十二万八千円です。保険料は九万二百十円、ですから、所得に対する保険料負担率は一七・一%と、低所得者になりますと二〇%ということで、もう五分の一が保険料に飛んでいくということになっております。 厚労省、国保の保険料は高いという認識ありますか。
直近の国保加入者の前期高齢者が占める割合、平均所得、保険料負担はどうなっているか、そして協会けんぽ、組合健保と比べてどんな特徴があるのか、いかがですか。
国保加入者の高齢化、低所得化、そして重症化、これ年々悪化しております。私は、もっと公費を投入しないと保険料というのは際限なく上がり続けるんじゃないかと思いますが、どうですか。
国保加入者の平均所得、これ、一九八六年、一九九一年、二〇一六年、それぞれ額はどうなっていますか。
また、そうした入国及び国保加入をあっせんする業者も存在するようです。 去る六月十九日、厚労省にヒアリングしたところ、公的医療保険には国籍要件がないため、加入者に占める外国人の割合及び公的医療支出における外国人向け支出の割合は把握できないとの回答でした。 その後、厚労省が八月から実態把握のための調査を始めたと聞いています。一歩前進であり、当然の対応です。
例えば、わかりやすい例で、これは荒川区の区議さんが言われているんですけれども、平成二十九年度の荒川区の出産育児一時金の支払い件数、国保加入者全体で二百六十四件、うち外国人が百五件、四〇%が外国人なんですよ。ちなみに、中国人の方が六十一件、全体の二三%。ただ、荒川区の人口に占める中国人の割合は二・三%。だけれども、出産育児一時金は二三%の人が、中国人が受け取っている。
大阪府は、この間、他の県よりも国保加入世帯の所得の落ち込みが大きいんですよ。したがって、各市町村が一般会計からの繰入れなどをやりながら、様々な減免制度あるいは保険料の高騰抑制を行ってきているわけですが、しかし、この一般会計からの繰入れについて、大阪府の知事は、権限は市町村としながらも、努力目標として六年、六年間の間にこれを見直していただきたいと迫っております、一般会計からの繰入れをですね。
一九六五年における国保加入世帯主の職業構成割合、今パネル出ておりますので、もう一回言った方がいいですか。はい、済みません。農林水産業は四二・一、農林水産業以外の自営業は二五・四%、被用者が一九・五%、その他の職業が六・四%、そしてもう一個、無職というのがあるんですが、が六・六%です。その他が入っていないですか、そこに。(発言する者あり)済みません。
○倉林明子君 事業主負担を含まない割合でも、国保加入者は組合健保の一・六倍、協会けんぽの一・三倍重い負担率になっていることははっきりしていると思うんですね。 なぜこんなに国民健康保険料が高いのかと。国保加入者の、私、実態を見てみたいと思うわけです。加入世帯主の職業構成割合、これは制度発足時、そして直近でいうとどうなっているでしょうか、御説明ください。(資料提示)
ところが、国保の方を見ていただきますと、国保加入の場合、所得三百万という方が単身だったら、国民健康保険料は三十六万一千六百五十円ということで協会けんぽの一・七倍という額なんですね。専業主婦の妻がいると、四捨五入しますと国保四十万。子供が一人ということになれば、四捨五入、四十三万円。子供が二人、これ四十六万円。三人になると五十万円弱ということでどんどん上がっていくわけですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 負担能力に応じて負担をすべしというのは基本的な考え方でございますが、国民健康保険料の算定方法というのは、世帯の国保加入者全員の所得の合計額の大きさに応じた負担、いわゆる所得割と、世帯の人数に応じた負担、均等割の組合せを基本として、地域の実情に応じて世帯当たりの定額負担、平等割と、それから今御指摘の固定資産税額等の大きさに応じた負担、いわゆる資産割というのが組合せで今算定根拠
特に非正規問題との関係でありますが、同じ年齢層の中で、組合健保に入る方、国保に入る方、女性を年齢で分けて見たときに一体どのように国保加入率があるのかなどのデータを厚生労働省がお持ちであるかどうかなんですね。 皆さんのお手元にあるのは、これは厚生労働省がいろいろ推計をいたしまして、国保に入っている女性の年齢別を出していただいています。
そして、その影響は国保加入者にとどまらないということを周知する必要があるというふうに思っています。 二点目、都道府県と市町村の役割についてです。 先ほど来もお話ありましたが、都道府県は国保の運営及び医療提供体制の両者において責任を持ちます。都道府県が市町村ごとの医療費水準、そして所得水準を基に納付金というものを決定するという仕組みです。
長友参考人に最初にお伺いしたいんですが、先ほどお話の中で、今度の都道府県化が、影響が国保加入者にとどまらないということで、やっぱり全体として、医療費適正化計画、それから地域医療構想、そして国保運営方針と、これが一体としてやはり都道府県に行くということで、強力な医療費抑制の仕組みになっていくと。この辺りをもう少し補足的に説明していただけますでしょうか。
そうした視点に立つと、現状の国民健康保険制度では子供にも応益負担を求めるため、有子世帯、子のある世帯の負担が他の保険制度に比べて格段に大きく、また、妊娠、出産など女性の人生にかかわる重大事を支えるための出産手当や保険料の減免制度もなく、あるいは国保加入者の大半は育児休業制度や所得の保障がないことなどは、早急に検討されるべきです。